トップページへ戻る > 医薬品販売店の形態
薬局とは別に分類されている医薬品販売店とは
どういった販売形態をとるのか…
こんな言い方をしていると、
面白くなくてイヤになりそうですが、
4つの分類を見れば、イメージしやすいですよ。
<一般販売業>
一般の人に大衆薬を売る小売業者や、
薬局や医薬品の販売業者、病院などの薬を納める卸業者など。
取り扱う医薬品に制限はありませんが、
調剤を行うことは出来ません。
薬局に準じて、管理薬剤師や所定人数の薬剤師、
一定の広さ以上の試験室を設けることが義務付けられています。
<薬種商販売業>
指定医薬品以外の医薬品を取り扱うことの出来る薬店で、
薬剤師が居なくても開設が可能です。
<特例販売業>
薬局がないような場所で、やむをえず、
雑貨店などに薬を置くことを認めるタイプです。
置く薬の種類は、都道府県が指定します。
<配置販売業>
一昔前によくあった「薬売り」タイプです。
各家庭に薬箱を置いて、定期的に訪問し、集金と補充を行います。
このタイプは、店舗を持つことはできませんし、
訪問販売で販売できる薬も、
指定された医薬品のみとされています。
PICK UP!! ⇒ 薬剤師のお仕事探しでクチコミ人気NO1!の企業はこちら