トップページへ戻る > どんなものを薬と呼ぶのか?
薬、薬と普段、薬は薬ですが、薬事法という薬の法律から見ると、
薬と一口に言っても、どの薬?となるように
薬も細かく分類されています。
まず、薬事法では薬は「医薬品」と呼ばれます。
そして、その医薬品や、
薬事法でこのように定義されています。
1)日本薬局方に収められているもの
2)人または動物の疾病の診断、治療または予防に
使用されることが目的とされているものであって、
器具器械でないもの。(医薬品部外品を除く。)
3)人または動物のからだの構造または機能に
影響を及ぼすことが目的とされているものであって、
器具器械でないもの(医薬部外品および化粧品を除く)
フーン…( ´_ゝ`)という感じですよね。
そんなに難しい定義ではありません。
ひとつだけ「日本薬局方」とは、薬の定義書のようなもので、
これを、詳しく説明すると
日本国内で医療に用いられる医薬品について
品質・純度などの基準定めた公定書です。
厚生労働省が医薬品として許可した薬のことを、
詳しく収載していてあります。
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